医師法第19条に規定されている、医師が診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければこれを拒んではならない義務のことを「何義務」というでしょう?
応召義務(または応招義務)
読み: おうしょうぎむ
応召義務(おうしょうぎむ)は、医師法第19条第1項に定められた義務で、診療に従事する医師は正当な事由がない限り診察治療を拒んではならないとされています。これは医療の公共性や医師の職業倫理を背景とした規定で、患者保護を目的としています。