解説
在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事事件において被疑者を逮捕・勾留せず、通常の生活を送らせたまま検察官が公訴を提起する手続きのこと。逮捕後に身柄を釈放してから起訴する場合や、最初から逮捕せずに捜査を進めて起訴する場合があります。比較的軽微な犯罪、証拠隠滅や逃亡の恐れが低い事案、初犯で反省している場合などに選択されることが多く、被疑者の社会生活への影響を最小限に抑えられる利点があります。一方で身柄拘束による起訴(身柄起訴)と比べて捜査や公判に時間がかかることもあります。近年では刑事司法改革の流れの中で、不必要な身柄拘束を避ける観点から在宅起訴の割合が注目されています。