日本の特許法において、特許権の存続期間は出願日から原則として何年間でしょう?
20年
読み: にじゅうねん
特許法第67条第1項により、特許権の存続期間は出願日から20年をもって終了すると規定されています。ただし、医薬品など一定の特許については延長登録制度があります。